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金融庁、一部の業登録申請における英文書類の許容範囲をさらに拡大

金融庁はこのほど、1月~2月にパブリックコメントの公募を実施した上、一部の業登録申請について英文書類の使用をさらに認める内閣府令等の改正案を3月29日に施行したと、同庁ウェブサイトで発表した。この改正は、新たに日本に進出する外国証券会社が(一定の要件の下で)第一種証券業の登録を申請する場合に適用される。



FIAジャパンの大橋プレジデント兼法制度委員会委員長は、次のようにコメントした。「我々は、日本の金融市場における海外の新規プレーヤーの参入をさらに容易にするための金融庁の最新の動きを歓迎します。金融庁が初めて英文書類での登録申請を許可したのは、数年前の 高速取引業者(HST)登録手続きに関するもので、当時FIAジャパ ンは金融庁との議論に大いに参加し、業界にとって前向きな 結果への道筋をつけました。」








































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